お知らせ
災害による中建国保保険料の減免について
2018-04-11
カテゴリ:中建国保
重要NEW
中建国保においても、震災、風水害、落雷、火災などの災害により、組合員の資産が被害を受け、生活が著しく困難になったときは、3ヵ月分の範囲内で保険料を減免する制度があります。減免される額は、災害の被害の状況によって異なります。保険料の減免を受けるときは、「保険料徴収減免申請書」に、「減免の理由を証明する書類(消防署、地方自治体などの公的機関の証明書)」を添付します。詳細は中建国保島根県支部または各出張所までお問い合わせください。