月額保険料(2022年度)
組合員
組合員種別 | 医療分(円) | 後期高齢者支援金分(円) | 介護分(円) |
法人第1種 | 21,100 | 4,300 | 3,900 |
第1種 | 20,600 | 4,300 | 3,900 |
第2種 | 17,500 | 3,700 | 3,300 |
法人第3種 | 14,900 | 3,300 | 2,800 |
第3種 | 14,700 | 3,300 | 2,800 |
第4種 | 9,500 | 2,400 | 0 |
第5種 | 7,500 | 2,300 | 0 |
第6種 | 5,500 | 2,200 | 0 |
※種別説明
・法人第1種組合員(法人事業所の事業主等・30歳以上)
・第1種組合員(個人事業所の事業主等・30歳以上)
・第2種組合員(一人親方・30歳以上)
・法人第3種組合員(法人事業所の従業員等・30歳以上)
・第3種組合員(個人事業所の従業員等・30歳以上)
・第4種組合員(25歳以上30歳未満)
・第5種組合員(20歳以上25歳未満)
・第6種組合員(20歳未満)
※毎年4月1日現在の満年齢によって、種別が確定し保険料が決まります。
就労就業の状態が変わり組合員種別を変更する理由が生じたときは、変更申請をすることができます。変更申請は早めに手続きが必要です。
月額保険料は、「医療保険料」+「介護保険料」+「後期高齢者支援金分保険料」の合計金額となります。
医療保険料 | 組合員の年齢(種別)と家族人数の合算額です。家族分は、同一世帯で3歳から74歳に賦課します(1世帯5人まで。6人目以上は徴収しません)。家族に増減があった場合の家族分の医療保険料は、増減のあった月分から増額または減額します。 |
介護保険料 | 40歳以上65歳未満(第2号被保険者)の組合員の種別と該当者家族人数の合算額です。国に納付が義務付けられています。65歳以上の保険料は市町村に納めます。該当家族に増減があった場合の家族の介護保険料は、増減のあった月分から増額または減額します。介護分保険料は、介護サービスを受ける人の費用に使われます。 |
後期高齢者支援金分保険料 | 0歳から74歳の被保険者数により算定し、国に納付が義務付けられています。中建国保では、同一世帯で3歳から74歳に賦課します(家族分は1世帯5人まで。6人目以上は徴収しません)。家族に増減があった場合の家族分の後期高齢者支援金分保険料は、増減のあった月分から増額または減額します。後期高齢者支援金分保険料は、75歳以上の人の医療費に使われます。 |