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令和4年4月より石綿の有無の事前調査結果の報告が施工業者の義務になります
2022-02-02
カテゴリ:お知らせ
重要
石綿障害予防規則(石綿則)や大気汚染防止法(大防法)などが、2020年7月に改正され、同年10月から順次施行されました。2021年4月からは、事前調査の方法の明確化、記録の3年間保存と作業現場への備え付けの義務付けが始まり、事前調査が徹底されています。そして、2022年4月からは、一定規模以上(解体部分の床面積が80㎡以上の建築物の解体工事、請負金額が100万円以上の建築物の改修工事及び特定の工作物の解体・改修工事)の解体・改修工事に対する事前調査の届出制度が始まります。また、2023年10月からは建築物石綿含有建材調査者の有資格者による届出が義務付けとなります。
厚生労働省は、「石綿事前調査結果報告システム」の運用開始に先立ち、現在ユーザーテストを実施しています(令和4年2月18日迄)。石綿事前調査結果報告システムを使用すれば1回の操作で労働基準監督署と自治体の両方に報告することできます。

【令和4年4月より事前調査報告結果等の届出が義務化】
●解体工事部分の床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
●請負金額が100万円以上の建築物の改修工事
●請負金額100万円いじょうの特定の工作物の解体・改修工事
※石綿が無い場合も報告が必要です。

【令和5年10月より事前調査を行う者の要件が新設】
●一般建築物石綿含有建材調査者
●特定建築物含有建材調査者
●一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て住宅、共同住宅の内部に限定)
※建築物の事前調査は、上記の厚生労働大臣が定める講習を修了した者となります。

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