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建設アスベスト給付金に関するお知らせ 令和4年1月19日給付金請求受付開始
2022-02-02
カテゴリ:お知らせ
重要
特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が制定され、令和3年12月1日から一部施行されました。厚生労働省では、建設アスベスト給付金の請求手続きの利便性の向上を図るため、「石綿関連疾患に関する労災保険給付の支給決定」や「石綿救済法の特別遺族給付金の支給決定」をすでに受けた方や、そのご遺族に対し、労災支給決定等の情報を提供するサービスが開始されます。
給付金の請求受付は令和4年1月19日から開始されました。給付金の対象者は「昭和47年10月1日~昭和50年9月30日までに石綿の吹付作業に関する建設業務」「昭和50年10月1日~平成16年9月30日までに屋内作業場で行われた作業に関する建設業務」に従事することにより石綿建連疾病にかかった労働者や一人親方・中小事業主(家族従事者含む)です。給付金は症状に応じて550万円~1300万円が支払われます。ご本人がお亡くなりにの場合は、ご遺族からの請求が可能となっています。詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください(相談窓口も設置)。


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