「足場の組立て等作業主任者能力向上教育」開催のお知らせ(3/12)
2024-01-18
カテゴリ:お知らせ,資格・講習
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労働安全衛生法および関係法令では、建設業界における労働災害防止の観点から、事業者は足場の組立て等作業について作業主任者を選任し、能力向上教育を受講させるよう規定されています。
建設業界において多発している墜落・転落災害を受け、平成21年6月1日より労働安全衛生規則(足場等関係)が改正され、(1)足場からの墜落防止措置等の充実、(2)足場の安全点検等の充実が図られました。
改正に伴い、足場等の組立て・変更時の点検実施者については、「足場の組立て等作業主任者能力向上教育」を受講している等十分な知識・経験を有する者を指名することが求められています。
今回は、足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した方を対象とする講習となります。講習を修了されてからの経過年数は問いませんが、再教育は5年ごとに受ける必要があるものです。
また、令和5年10月1日から、(1)足場の点検時には点検者の指名が必要、(2)足場の組立て等の後の点検者の氏名の記録・保存が必要となり、令和6年4月1日からは、(3)一側足場の使用範囲が明確化されます。
なお、本講習についても、組合員特典として、島根建連公式LINEアカウント登録者には「500円キャッシュバック助成」が適用されます。
建設業界において多発している墜落・転落災害を受け、平成21年6月1日より労働安全衛生規則(足場等関係)が改正され、(1)足場からの墜落防止措置等の充実、(2)足場の安全点検等の充実が図られました。
改正に伴い、足場等の組立て・変更時の点検実施者については、「足場の組立て等作業主任者能力向上教育」を受講している等十分な知識・経験を有する者を指名することが求められています。
今回は、足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した方を対象とする講習となります。講習を修了されてからの経過年数は問いませんが、再教育は5年ごとに受ける必要があるものです。
また、令和5年10月1日から、(1)足場の点検時には点検者の指名が必要、(2)足場の組立て等の後の点検者の氏名の記録・保存が必要となり、令和6年4月1日からは、(3)一側足場の使用範囲が明確化されます。
なお、本講習についても、組合員特典として、島根建連公式LINEアカウント登録者には「500円キャッシュバック助成」が適用されます。