建設産業に従事する建設労働者・職人であれば、男女を問わず誰でも加入できます。加入すると、建設職人に有利な建設国保(中建国保)、労災保険、建退共、その他各種共済制度など、さまざまなメリットを活用することができます。直接お住まいの地域にある組合事務所に組合費、加入申込書など必要書類を揃えて手続きをしてください。
建築大工、型枠大工、左官、建具工、サッシ工、家具工、塗装工、看板工、ガン吹工、建築板金工、鳶、電気工、土工、土木、畳工、石工、鉄筋工、鉄骨工、鉄工、溶接工、空調工、給排水配管工、タイル張工、屋根葺工、瓦工、造園工、ガラス工、木工、製材工、軽天工、表具工、経師、室内装飾、床張工、木舞、ラス、壁下地工、サイディング、ブロック工、レンガ積工、建設関係自動車運転手、建設関係機械運転手、建築設計、エクステリア、家洗、住宅設備工、防虫・建物消毒、工務店事務、人夫・雑役、その他の建設関係職種
はい。まず住まいのお近くにある支部に加入していただき、支部会費、県会費、その他(共済金、加入金、積立金など)を納めていただきます。そして、以下の加入条件を満たしていないと加入することができません。
(1)建設業に従事していること
(2)島根県内に住民票があること(但し、健保適用除外事業所の従業員を除く)
(3)一人親方・職人、従業員5人未満の個人事業所の事業主とその従業員であること
(4)労災保険に加入していること
中建国保のみ加入することはできません。必ず県内に33あるお住まいの地域の支部に加入して、中建国保の資格取得手続きをしてください。
保険料は所得に関係なく種別(年齢、就労状態)で算定します。また、償還金(払戻し制度)や傷病手当金(生活保障)など市町村国保にはない制度が充実しています。
法令により、株式会社など法人の代表者、役員、従業員および従業員5人以上の個人事業所の従業員は、健康保険と厚生年金に加入することが義務づけられています。ただし、国保組合の被保険者が新たに法人事業所を設立したり、個人事業所の従業員が5人以上になった場合は、年金事務所で健康保険の「適用除外」承認をうければ、中建国保に引き続き加入することができます。すでに「適用除外」承認をうけている事業所が従業員を雇用したり、従業員が退職した場合でも「適用除外」の手続きが必要です。
いいえ。ご加入いただけません。平成18年4月から厚生労働省による制度改正に伴い、新規で加入することができなくなりました。しかし、既に中建国保に加入している個人事業所が、新たに法人事業所を設立したときは除きます。法人設立後、14日以内に適用除外の手続きをしていただくことによって、引き続き中建国保に加入することができます。
いいえ。年収の制限はありません。
いいえ。住民票が別になっている方は扶養に入れることはできません(学生が就学のために住民票を異動させことか可)。
いいえ。原則として使用できません。仕事中のケガは、必ず「労災保険」をお使いください。
中建国保では、医療費の適正化対策として、仕事中のケガ、交通事故などの第三者行為、自損事故などの紛れ込みを防ぐために、ケガについては、被保険者にご協力をいただいて原因調査を行っています。中建国保から「傷病原因等に関するお尋ね」と「傷病原因等報告書」(調査票)が届いたら、すみやかにケガの原因などをくわしく記入して、所属する支部・出張所に提出してください。
提出を怠ると、
●医療費の全額または一部の返還を求められる場合があります。
●中建国保の任意給付である傷病手当金・償還金が支払われません。
●過怠金(金額10万円)を科す等の処分をうけることになります。
提出期限までに調査票の提出をお願いします。