職種や種別に関する調査へのお願い 調査票未提出者は中建国保の資格が失われます
中建国保では組合員資格の適用の適正化と、より公正な保険料賦課のため、原則として3年に一度、国の指導に基づき組合員の職種及び種別に関する調査を行っています。対象者は令和3年11月末日現在、中建国保の資格を有しているすべての組合員です。前回の調査もしくは新規に加入された後、業態変更等により職種等を変更されていることも考えられますので、「職種及び種別に関する調査票」が届きましたら、現状をご記入いただき、提出期限(所属出張所でご確認ください)までに所属出張所へご提出ください。中建国保国に加入する皆さんの所得を調査することで、国庫補助金の補助率等が決定される大切な調査です。調査票をご提出いただけない場合は、中建国保の資格が失われます。ぜひご協力をお願いします。この調査に関するお問い合わせは、所属出張所までお願いします。
▶職種や種別に関する調査へのお願い(PDF)
【留意事項】
●建設業と確認できる書類の一覧表が示されていますが、島根県支部では、職種が明記されている労災保険の加入証明書(従業員以外、ただし事業主が中建外の場合はその従業員も中建外事業主が加入している労災加入証明書が必要)のご提出を基本としています。島根県支部は前回の調査同様、職種と労災加入の有無をこの調査で同時に確認させていただきます。
●また、法人事業所の事業主、法人事業所の従業員及び従業員が5人以上いる個人事業所の従業員、5人未満でも任意適用除外事業所の従業員は令和3年度「健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書」も併せてご提出ください。
マル学被保険者証の届出はカード証になっても必要です
平成27年度から皆さんが利用しやすいように被保険者証がひとり1枚のカード証になりました。ひとり1枚になりましたから、これまで就学のために親元から離れて学校に行かれるご家族に発行していたマル学被保険者証はなくなりましたが、卒業して就職などされたとき、マル学の届けがされていないのに別世帯であることが分かった場合は、さかのぼって資格喪失をしなくてはなりません(被保険者資格喪失)。これまでと同じように、就学のため住所が変わる(組合員と別世帯になる)方は、速やかに届出書等の提出手続きをお願いします。
また、マル学申請にあたり、令和4年度以降、初年度は必ず「在学証明書」、2年目以降は「在学証明書」もしくは「学生証の写し」(当該年度有効期限が確認できるもの)の提出をお願いします。
インフルエンザ予防接種補助金申請を忘れずに
インフルエンザの予防接種に対し補助金2,000円を支給します。この機会にインフルエンザの感染予防に向けてぜひお役立てください。
【補助対象】
接種日において中建国保の資格のあるすべての組合員とそのご家族
【必要書類】
インフルエンザ予防接種補助金申請書、領収証の原本、インフルエンザ予防接種を受けたことが確認できる書類(受けた人、接種日、医療機関名がわかるもの)
交通事故で保険証を使うときは中建国保への届出が義務となります
交通事故で受けたケガなどの治療費は、自身の過失を除き、本来は加害者が負担すべきものです。中建国保の保険証で治療を受けても、中建国保は加害者にかわって治療費を一時立て替えているだけです。
交通事故で中建国保の保険証を使う場合は、所属組合(出張所)に連絡しましょう。
情報連携に伴う手続きについて
マイナンバー制度を活用した情報連携について、平成29年11月13日から本格運用が開始されました。しかしながら、住民票情報のうち世帯等に関する一部の情報の照会の際に問題が生じるなど、不備があることが確認されています。そのため、当面の間はこれまで通りの取扱いとし、住民票等の提出をお願いします。
【当面の取り扱い】
1.中建国保に加入するとき、家族が加入するときなど、全ての異動届出の際には、これまで通り住民票等の提出をお願いします。
2.マイナンバー制度において、中建国保は市町村等からの情報照会に備えて、「加入者のマイナンバー登録」が義務付けられています。お手数をおかけしますが、各種届出書にはマイナンバーの記載をお願いします。
3.所得情報(高齢受給者証や高額療養費などの自己負担額決定の際に必要)の連携については、平成30年7月の開始が予定されていますので、引き続き所得証明書や課税証明書の提出をお願いします。
健康家庭祝金の支給基準変更のお知らせ
平成30年度より健康家庭祝金の支給基準が見直されました。「前年度中に保険給付を受けておらず、組合員本人が健診を受診している世帯」が対象となります。支部・出張所で開催している集団健診以外の健診を受診した方でも、健診結果を提供していただければ対象になります。
健保適用除外申請手続きの一部変更に関する厚労省通知について
厚労省では「健康保険被保険者適用除外承認証」の申請期間について、これまで原則として、「事実の発生した日から5日以内」(平成17年12月15日通知)とされていましたが、これを2016年4月1日より、「14日以内」に変更する旨の通知が、日本年金機構、都道府県主管部等の関係機関に発出(平成28年3月31日付)されました。この「14日以内」とは、土・日・祝祭日も含まれますので、年金事務所へのご提出は十分ご注意ください(年金事務所へ「事前に」「必ず」ご確認ください)。
平成28年1月から各種届出・申請の際には本人確認(番号・身元確認)を行います
マイナンバー制度の開始に伴い、平成28年1月から各種届出・申請の際には個人番号と身元を確認する書類が必要です。
1.本人確認の必要な届出・申請(予定)
平成28年1月より以下の様式に個人番号記入欄が設けられ、届出等の際には、個人番号を記入していただくこととなります。
【資格・保険料に関する届出】
●被保険者資格取得届(加入申込書・家族追加用)
●被保険者資格喪失届(世帯の全部・家族喪失用)
●住所・氏名変更届
●マル学被保険者届出書
●被保険者証再発行申請書
●資格得喪日等の変更・取消届
●介護保険第2号保険者適用及び適用除外届
【現金給付等に関する申請】
●国民健康保険療養費支給申請書
●国民健康保険高額療養費支給申請書
●高額介護合算療養費支給申請書
●国民健康保険移送費支給申請書
●国民健康保険特定疾病認定申請書
●国民健康保険限度額適用/標準負担額減額/限度額適用・標準負担額減額認定申請書
●国民健康保険食事療養標準負担額限度額差額支給申請書
●基準収入額適用申請書
●第三者行為による傷病届
2.本人確認の方法(平成28年1月以降の届出・申請)
(1)中建国保に初めて個人番号を提供する場合
平成28年1月以上に中建国保に加入する方、および中建国保から送付した「個人番号提供のお願い」を未返信の方が、初めて個人番号を提供する場合は、出張所窓口において組合員の番号確認と身元確認が必要になります。個人番号を確認する書類および身元確認書類で本人確認を行い、届出書等に写しを添付してください。なお、家族被保険者の本人確認は、組合員が行いますので不要です。
(2)個人場号を既に提供済の場合
中建国保に既に個人番号を提供済の方が各種届出等をする場合は、出張所窓口において組合員の身元確認のみ行います。身元は身元確認書類で確認を行いますが、届出書等には身元確認書類写しの添付は不要です。届出書等にどの書類で身元確認を行ったか担当者名とともに記載します。なお、家族被保険者の身元確認は、組合員が行いますので不要です。番号確認については、本部において既に登録済の番号と突合を行います。
3.お持ちいただく書類
組合員さんが届出等をする際には、以下のパターン1~3の書類のいずれかで本人確認を行います。
(1)パターン1
【個人番号を確認する書類】
●個人番号カード(裏面)
【身元を確認する書類】
●個人番号カード(表面)
※平成28年1月以降、市町村の窓口で発行される個人番号カードは1枚で本人確認が可能です。
(2)パターン2
【個人番号を確認する書類】
●個人番号通知カード(表面)
※平成27年10月以降、お住まいの市町村よりご自宅に届いたカードです。
【身元を確認する書類】
以下の(A)、(B)の写真付証明書のうち1つが必要になります。
(A)運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障碍者手帳、在留カードなど
(B)官公署から発行された写真付資格証明書など
上記(A)、(B)の写真付証明書がない場合は、以下の(C)の書類の中から2つ必要になります。
(C)保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、母子手帳、市民税通知など
(3)パターン3
【個人番号を確認する書類】
●個人番号の記載された住民票
【身元を確認する書類】
●以下の(A)、(B)の写真付証明書のうち1つが必要になります。
(A)運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障碍者手帳、在留カードなど
(B)官公署から発行された写真付資格証明書など
上記(A)、(B)の写真付証明書がない場合は、以下の(C)の書類の中から2つ必要になります。
(C)保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、母子手帳、市民税通知など
4.その他
●組合員以外の方が届出等を行う場合は、別途委任状が必要になる場合があります。
●組合員が郵送で届出等を行う場合も本人確認書類は必要になります。本人確認書類のコピーを届出書に添付してください。
マイナンバー(社会保障・税番号)制度がはじまります。
平成27年11月初旬には中建国保本部(東京)から大事なお知らせが届きます。
中建国保に個人番号の提供をお願いします。
中建国保は、法令にもとづき、平成29年7月からの情報連携を行うために、中建国保に加入しているみなさんの個人番号を登録管理することになります。そのため、平成27年11月初旬頃、ご自宅に「中建国保に個人番号を提供していただくお願い」の手紙が中建国保本部(東京)よりお届けします。
組合員の方は「番号通知カード」と「中建国保の被保険者証」のコピーを提出し、ご自身と家族の方の個人番号を所定の用紙に記入していただきます(平成28年1月以降に個人番号カードを取得した場合は、個人番号カードの表面と裏面のコピーに代えて提出してもかまいません)。
平成27年10月以降、お住まいの市町村から個人番号の通知が始まります。市町村から送られてきた通知カードは、大切に保管しておいてください。
マイナンバーは、社会保障(年金・健康保険等)・税・災害の分野で必要になるため、中建国保でもみなさまから番号を提供していただき、下記にお示しする手続きに利用することになります。ぜひご協力をお願いいたします。
【中建国保が取得した個人番号は以下の目的以外に使用することはありません】
●加入、脱退、氏名変更など資格に関する手続き
●療養費、高額療養費など一部の現金給付にかかる申請
※番号法別表第1号30項「国民健康保険法による保険給付の支給または保険料の徴収に関する事務」による
大事な個人情報ですので、必ず郵便局窓口に行って「簡易書留」でご提出ください。郵送料は中建国保が負担します。
なお、平成27年10月2日~12月31日に中建国保に加入する方についても、平成28年1月下旬に被保険者の自宅にご案内を送付する予定です。
※日本に住民票がある外国人の方へのお知らせが26カ国語で掲載されました(詳細はこちら)。
個人事業所からの法人変更及び法人設立を予定している組合員へ
「個人事業所を株式会社などの法人に変更する予定がある組合員」及び「新たに株式会社など法人の設立を予定している組合員」の皆さんへ
~ 手続きは設立後「14日以内」、おこたると協会けんぽへ強制加入に ~
現在、個人事業主や一人親方として中建国保に加入している組合員で、個人事業所を株式会社に変更(いわゆる「法人成り」)したり、新たに株式会社を設立したりすることを予定している方がおられましたら、早めに所属している支部(出張所)にそのことをご相談ください。
個人事業所を株式会社などの法人に変更したり、新たに株式会社などの法人を設立したりするときは、社会保険(協会健保と厚生年金)の強制適用となりますが、健康保険については、「健康保険被保険者適用除外承認申請」をして承認されれば、引き続き中建国保へ加入し続けることができます。
「健康保険の適用除外承認」の手続きをおこたると、株式会社の設立と同時に中建国保に加入する資格を失って、「協会けんぽ」に強制的に加入することになります。
「健康保険の適用除外承認」の手続きは、株式会社の設立の14日以内(2016年4月1日より5日以内→「14日以内」に変更)に行うことが義務づけられています。いったん株式会社などの法人を設立して期間が経過してしまった場合、後から(遡及して)手続きすることは認められていません。
株式会社の設立等の手続きを司法書士や税理士などの専門家の方に依頼されていても、「健康保険の適用除外承認」の手続きについて詳しくは知らない場合がありますので、組合員自身が「健康保険の適用除外承認」の手続きが必要であることを、依頼されている専門家の方にご確認されるか、または所属支部(出張所)にご相談ください。
またあわせて、職種・種別の変更、転業・廃業等がありましたら、速やかにご連絡ください。
個人事業所を株式会社などの法人に変更したり、新たに株式会社などの法人を設立したりするときは、社会保険(協会健保と厚生年金)の強制適用となりますが、健康保険については、「健康保険被保険者適用除外承認申請」をして承認されれば、引き続き中建国保へ加入し続けることができます。
「健康保険の適用除外承認」の手続きをおこたると、株式会社の設立と同時に中建国保に加入する資格を失って、「協会けんぽ」に強制的に加入することになります。
「健康保険の適用除外承認」の手続きは、株式会社の設立の14日以内(2016年4月1日より5日以内→「14日以内」に変更)に行うことが義務づけられています。いったん株式会社などの法人を設立して期間が経過してしまった場合、後から(遡及して)手続きすることは認められていません。
株式会社の設立等の手続きを司法書士や税理士などの専門家の方に依頼されていても、「健康保険の適用除外承認」の手続きについて詳しくは知らない場合がありますので、組合員自身が「健康保険の適用除外承認」の手続きが必要であることを、依頼されている専門家の方にご確認されるか、または所属支部(出張所)にご相談ください。
またあわせて、職種・種別の変更、転業・廃業等がありましたら、速やかにご連絡ください。
健保適用除外申請で法人になっても中建国保を継続できます
健保適用除外は国が認めた制度
健保適用除外申請で法人になっても中建国保を継続できます。
国土交通省では、建設業における人材確保と、公平で健全な競争環境の構築を目的に、社会保険未加入対策を進めています。2017年には、許可業者の社会保険加入率100%を目指すとしています。
社会保険とは、一般的に「健康保険」「厚生年金」「雇用保険」の3つがあげられます。このうち健康保険について「中建国保に加入しているが大丈夫か?」という問い合わせを受けることがあります。法人事業所や労働者が5人以上の個人事業所は、通常は「協会けんぽ」に加入し、健康保険と厚生年金が適用されます。
しかし、中建国保に加入する皆さんがこれらに該当した場合は、「健保適用除外」という制度を利用することができます。これは、厚生年金を適用しながら健康保険は中建国保を継続するものです。国が認めている制度で、経営事項審査や建設業許可申請においても「保険加入」の扱いとなります。しかしながら、この制度があまり知られていないため、「社会保険加入ではない」と間違った説明をされる場合がありますのでご注意ください。
なお、労働者が5人未満の個人事業所は「協会けんぽ」に加入する必要はなく、「中建国保」のままで問題ありません。もし、大手ゼネコン等から指導を受けた場合は、自分で判断しないで、一度組合にご相談ください。