過去のお知らせ ~2015年3月
【中建国保】法人成りを予定している方へ 手続きは設立後「14日以内」に
2017-03-08
重要
現在、個人事業主や一人親方として中建国保に加入している組合員で、個人事業所を株式会社に変更(いわゆる「法人成り」)したり、新たに株式会社を設立したりすることを予定している方がおられましたら、早めに所属している支部(出張所)にそのことをご相談ください。
個人事業所を株式会社などの法人に変更したり、新たに株式会社などの法人を設立したりするときは、社会保険(協会健保と厚生年金)の強制適用となりますが、健康保険については、「健康保険被保険者適用除外承認申請」をして承認されれば、引き続き中建国保へ加入し続けることができます。
「健康保険の適用除外承認」の手続きをおこたると、株式会社の設立と同時に中建国保に加入する資格を失って、「協会けんぽ」に強制的に加入することになります。
「健康保険の適用除外承認」の手続きをおこたると、株式会社の設立と同時に中建国保に加入する資格を失って、「協会けんぽ」に強制的に加入することになります。
「健康保険の適用除外承認」の手続きは、株式会社の設立の14日以内に行うことが義務づけられています。いったん株式会社などの法人を設立して期間が経過してしまった場合、後から(遡及して)手続きすることは認められていません。なお、「14日以内」とは、土・日・祝祭日も含まれますので年金事務所へのご提出は十分ご注意ください。
株式会社の設立等の手続きを司法書士や税理士などの専門家の方に依頼されていても、「健康保険の適用除外承認」の手続きについて詳しくは知らない場合がありますので、組合員自身が「健康保険の適用除外承認」の手続きが必要であることを、依頼されている専門家の方にご確認されるか、または所属支部(出張所)にご相談ください。
また、あわせて職種・種別の変更、転業・廃業等がありましたら、速やかにご連絡ください。