本文へ移動

過去のお知らせ

過去のお知らせ ~2015年3月

【中建国保】医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」ができました
2017-03-08
重要
平29年1月から、薬局やドラッグストアなどで特定の成分を含んだ市販薬の購入について、医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」が受けられるようになりました(平成33年分までの5年間の減税措置で、本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができません)。平成30年(平成29年分として)から確定申告できますので今からレシートを保管しておきましょう。
 
Q1「対象となる薬は?」
主に医療用から転用された医療品ですが、すべてが対象ではありません。対象となる薬のパッケージには「セルフメディケーション・税控除対象」と掲載された識別マークがついています。
Q2「対象となる人は?」
特定健診、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれかを受けていて、対象となる市販薬を購入した人です。任意(全額自己負担)で受けた健診は含まれません。
Q3「控除される金額は?」
平成29年1月1日から12月31日までの年間購入額が合計12,000円を超えたとき、その超えた部分の金額が所得控除の対象となります。上限金額は88,000円で、生計を一にしている家族の分も含まれます。
 
この控除を受けるには、以下のいずれか1つを添付する必要があります。
①特定健康診査を受診したことがわかるもの
②インフルエンザまたは高齢者の肺炎球菌の予防接種を受けたことがわかるもの
③勤務先で実施される定期健康診断を受診したことがわかるもの
④中建国保が実施する健康診査を受診したことがわかるもの
⑤健康増進法に基づき実施されたがん検診を受診したことがわかるもの
 
なお、通信販売で購入した際に同封される納品書や自宅のプリンターで出力した領収書では控除することができません。この場合、販売業者に領収書の発行を依頼し、入手する必要があります。
市販薬を購入したときは領収書・レシートを保管しておきましょう!
建築組合に関すること
0852-22-3520
平日
08:30~12:00
13:00~17:00
お問い合わせはこちら
中建国保に関すること
0852-22-9607
平日
08:30~12:00
13:00~17:00
お問い合わせはこちら
2024年12月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2025年1月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
事務所営業日カレンダー
  • 定休日(土・日・祝祭日)
  • 事務所不在日
TOPへ戻る