過去のお知らせ ~2015年3月
忘れていませんか?省エネ計画の届出
2017-03-08
重要
「300㎡以上の建築物の新築、増改築」をする場合、建築物省エネ法により、建築主は工事を着手する日の21日前までに所管行政庁へ省エネ計画の届出が必要です(基準適合義務の対象となる2,000㎡以上の非住宅建築物の新築等については届出不要です)。
●省エネ計画が省エネ基準に適合していない場合には、所管行政庁が計画の変更等の指示、命令を行うことがあります。
●届出を怠った場合または虚偽の届出をした場合で、工事に着手したときは、50万円以下の罰金が科されることがあります。
●現行省エネ法に基づく修繕・模様替え、設備の設置・改修の際の省エネ計画の届出については、平成29年3月31日をもって廃止。