賃金税金対策部では、組合員の皆さまの「税」に関する実態を把握するため隔年で「税金に関するアンケート調査」を実施しています。ご協力をお願いします。回答は令和3年分申告に基づいてご回答ください。
昨年度に引き続き、2回目となる「建設キャリアアップシステム(CCUS)技能者登録状況調査」を実施します。今年度はCCUS技能者登録の有無のみの回答内容となっています。ご協力をお願いします。
2023年10月に適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されようとしています。全建総連では導入の見直しや延期を求め、議員要請などの取り組みを続けているところです。制度導入に先立ち、2021年10月より適格請求書発行事業者の番号登録が始まっています。昨年末からは、元請企業が協力会社に対し「課税事業者か、免税事業者か」を問うアンケートを実施する事例が出てきました。
これについて、2021 年12月3日の財務省・主税局交渉で実態を伝え、財務省側は「元請側の準備として必要な対応ではないか」と考え方を示してきたところです。また、一部の元請企業では下請の協力会社に向け「適格請求書が発行できない免税事業者とは、今後のお付き合いを検討せざるを得ない」として、取引継続に関する内容の文書を一方的に送付するという事例が起きています。
インボイス制度導入後の取引価格に言及しないまま、免税事業者が課税事業者になれば、大きな減収につながります。課税事業者になり番号を取得することは取引条件の一つとらえ、慌てて判断しないことが必要です。
組合員の皆さまにおかれましては、上記のように「免税事業者に登録番号を求める事例」がありましたら、慌てて判断しないようにお願いします。また、そうした情報がありましたら所属組合までご連絡ください。情報提供にご協力をお願いします。
これについて、2021 年12月3日の財務省・主税局交渉で実態を伝え、財務省側は「元請側の準備として必要な対応ではないか」と考え方を示してきたところです。また、一部の元請企業では下請の協力会社に向け「適格請求書が発行できない免税事業者とは、今後のお付き合いを検討せざるを得ない」として、取引継続に関する内容の文書を一方的に送付するという事例が起きています。
インボイス制度導入後の取引価格に言及しないまま、免税事業者が課税事業者になれば、大きな減収につながります。課税事業者になり番号を取得することは取引条件の一つとらえ、慌てて判断しないことが必要です。
組合員の皆さまにおかれましては、上記のように「免税事業者に登録番号を求める事例」がありましたら、慌てて判断しないようにお願いします。また、そうした情報がありましたら所属組合までご連絡ください。情報提供にご協力をお願いします。
2018年に成立した「働き方改革関連法 」による改正労働基準法に基づき、建設業においても 2年後の 2024年4 月1日より時間外労働の罰則付き上限規制が適用され ます。
これを受けて建設業に関しては 2019年6月に品確法、建設業法、入契法を一体的に改正する「新・担い手 3 法」が成立 。2020年7月には中央建設業審議会において「工期に関する基準」が勧告され ました。この中では 「週休 2 日(4週8休)をすべての建設現場に定着させていくためには、建設業界が一体となった 意識改革が必要であり、価値観の転換のためには 4週8閉所の取組みは有効な手段の1つ」「週休2日に当たっては日給制技能者等の処遇水準の確保に十分留意し、労務費その他の必要経費に掛かる見直し等の効果が確実に行き渡るよう、適 切な賃金水準等の確保等を図ること」等が記述されています。
こうした中、今回、国土交通省は建設業における働き方改革の実現には、 建設投資額6割を 占める 民間工事への対策を進める必要があるとして、標記調査を行うことを決定いたしました。組合員の皆さまのご協力をお願いします。
こうした中、今回、国土交通省は建設業における働き方改革の実現には、 建設投資額6割を 占める 民間工事への対策を進める必要があるとして、標記調査を行うことを決定いたしました。組合員の皆さまのご協力をお願いします。
【回答方法】
1.2020年9月以降、請け負った民間工事がある場合のみ回答が可能です。
2.WEBアンケートとなります。