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応急復旧工事協力会

応急復旧工事協力会への組合員事業者登録について

イメージ図:建推協と連携した被災住宅の応急復旧体制
イメージ図:建推協と連携した被災住宅の応急復旧体制
島根建連が参加している島根県建築住宅施策推進協議会(以下、「建推協」)において、風水害等の災害時で被災者への迅速な復旧支援を行うため、島根県と連携して被災住宅の応急普及に関する体制構築が進められています。令和3年6月には、県と建推協において「被災住宅の応急復旧に関する相談対応への支援に関する協定」が締結され、その翌月に発生した豪雨災害では、この協定に基づき雲南市へ島根県被災住宅応急復旧相談員が派遣されました。
このたび、県からの要請を受け、相談対応と連携した円滑かつ適切な被災住宅の応急復旧工事を行うために、島根建連を含む建推協会員団体の所属事業者で構成する「応急復旧工事協力会」(以下、協力会)が設置されることとなり、建推協会長より下記の要領で協力会への組合員登録依頼がありました。当該取組みの趣旨をご理解いただき、協力会への会員登録申請についてご協力の程よろしくお願します。
 

登録申請

1.対象者
(1)島根建連組合員です。
(2)職種は特に問いませんが、対応可能な応急復旧工事に記載されている作業にご対応できる方です(運用規定・第2条「応急復旧工事を行う技術を有していること」「応急復旧工事に必要な資機材等を有していること」)。
(3)趣旨をご理解いただき、被災住宅の応急復旧工事事業者としてご協力(登録)いただける方です。
(4)すでに他団体で登録されている方は、改めて申込む必要はありません(重複登録不可)。

2.登録方法と記載留意点
(1)別紙「応急復旧工事協力会参加申請書」に必要事項をご記入のうえ、所属支部を経由して島根建連までご提出ください(提出順:組合員→所属支部→島根建連→建推協→島根県)。
(2)提出物は、別記様式1号「応急復旧工事協力会参加申請書」(必要事項記載、該当項目○印)、別記様式1号「対応可能地域一覧表」(該当区域番号に○印)の2枚1セットです。
(3)申請者欄は「事業者名」と「代表者職・氏名」をご記入ください(○○工務店、代表取締役○○など)。
(4)対応可能な応急復旧工事欄は、別紙一覧表をご参照のうえ、当てはまるもの全てに○印を記入してください。
(5)応急復旧工事対応可能地域欄は、別記様式1号「対応可能地域一覧表」(該当区域番号に○印)への記入となります。
 
3.申請期限
(1)随時受付しています。
 
4.作業内容
(1)被災住民(お客様)と直接連絡を取り合い、見積り→工事→請求書発行→代金徴収を行うなど、普段の作業工程と同じです(ボランティアではありません)。

5.備考
(1)応急復旧工事協力会に関することは、別紙「応急復旧工事協力会運用規程」をご参照ください。
(2)参加申請書に記載された個人データは、組合に登録され、建推協を経由して島根県へ送付されます。また、名簿については、県内各市町村相談室に常備・公開されます。予めご了承ください。

申請書類(ファイルダウンロード)

建築組合に関すること
0852-22-3520
平日
08:30~12:00
13:00~17:00
お問い合わせはこちら
中建国保に関すること
0852-22-9607
平日
08:30~12:00
13:00~17:00
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