仕事中のどんな小さなケガでも労災保険で!
労災保険特別加入で備えましょう
労災保険とは
労働者が仕事中に負傷したり、身体に障害を残したり、死亡したりすると、労働者本人やその家族の生活は困窮してしまいます。このような場合に備えたのが労災保険です。正確には「労働者災害補償保険法」といい、労働者の生活と権利を守る「労働者」のための保険です。
労災保険は、労働者の業務災害の補償を主な目的として設けられましたが、この他に各種の労働福祉事業、通勤災害に対する保護、「過労死」等の原因である脳・心臓疾患の予防に関する二次健康診断等給付制度、中小事業主などの特別加入も定められています。
労災保険は強制適用であり、一人でも労働者を使用すれば使用者は加入する義務があります。
労災保険は、労働者の業務災害の補償を主な目的として設けられましたが、この他に各種の労働福祉事業、通勤災害に対する保護、「過労死」等の原因である脳・心臓疾患の予防に関する二次健康診断等給付制度、中小事業主などの特別加入も定められています。
労災保険は強制適用であり、一人でも労働者を使用すれば使用者は加入する義務があります。
強制適用とは
一般的な保険のように加入手続きをして保険関係が成立するものとは異なり、「適用条件」が生ずれば成立したことになります。つまり、保険関係の成立の届出をしていなくても労災保険の適用を受けることになります。
事業を開始した日に加入が義務付けられており、10日以内に保険関係の成立の届出等を提出し、50日以内に保険料を納めることになっています。
事業を開始した日に加入が義務付けられており、10日以内に保険関係の成立の届出等を提出し、50日以内に保険料を納めることになっています。
特別加入制度とは
労災保険は「労働者」の業務災害及び通勤災害に対する保護を本来の目的とする制度です。そのため事業主や一人親方は「労働者」でないことから保険給付の対象とはなりません。しかし、事業主や一人親方の業務の実態、災害の発生状況からみて、とくに労働基準法の労働者に準じて保護することが必要であると認められる中小事業主や一人親方に対して、労災保険の本来の目的に反しない範囲で任意加入への道を開いています。
労災保険の特別加入制度には、中小事業主の特別加入(第一種の特別加入労災)と、一人親方の特別加入(第二種特別加入労災)があります。
労災保険の特別加入制度には、中小事業主の特別加入(第一種の特別加入労災)と、一人親方の特別加入(第二種特別加入労災)があります。
【注意】第一種特別加入と第二種特別加入に同時に加入することはできません。
中小事業主の特別加入
中小事業主も規定の保険料を納めれば特別加入に加入することができます。ただし、この場合は、労働保険事務組合に事務処理を委託しており、使用している労働者に対して労災保険をかけていることを前提としています。中小事業主が単独で特別加入することはできません。中小事業主とその事業に従事する労働者以外の家族従事者・役員等がいる場合は、包括加入となります。
島根建連は、厚生労働省の認可を受けた労働保険事務組合として、委託事業主の事務を代行しています。
島根建連は、厚生労働省の認可を受けた労働保険事務組合として、委託事業主の事務を代行しています。
一人親方の特別加入
労働者を常時使用しないで事業を行う者(年間を通じて労働者を使う日数が100日未満)と、その家族従事者も特別加入することができます。
一人親方の加入申請は、個々の一人親方ごとに保険関係を成立させるのではなく、特別加入団体(組合)が一つの事業所となって、一人親方を特別加入団体(組合)が使用する労働者とみなして、保険関係を成立させます。手続きは労働保険事務組合で行います。
島根建連は、厚生労働省の認可を受けた労働保険事務組合として、委託事業主の事務を代行しています。
なお、一人親方が労働者として建設会社や工務店に使用された場合は、その事業所の労働保険が適用されます。したがって、一人親方が事業所で働いている間のケガや病気は、一人親方特別加入労災ではなく、事業所の労災保険で補償されることになります。事業所に雇入通知書の交付を求めるなど、雇用関係を明らかにしておくようにしましょう。
一人親方の加入申請は、個々の一人親方ごとに保険関係を成立させるのではなく、特別加入団体(組合)が一つの事業所となって、一人親方を特別加入団体(組合)が使用する労働者とみなして、保険関係を成立させます。手続きは労働保険事務組合で行います。
島根建連は、厚生労働省の認可を受けた労働保険事務組合として、委託事業主の事務を代行しています。
なお、一人親方が労働者として建設会社や工務店に使用された場合は、その事業所の労働保険が適用されます。したがって、一人親方が事業所で働いている間のケガや病気は、一人親方特別加入労災ではなく、事業所の労災保険で補償されることになります。事業所に雇入通知書の交付を求めるなど、雇用関係を明らかにしておくようにしましょう。
仕事中にケガをして休業する場合は休業補償給付として休業4日目以降1日につき給付基礎日額の80%相当額が支給されます。しかも医療費は治るまで全額給付されます。また、家から現場に向かう途中でケガした場合も給付の対象となります。
労災保険の補償内容
療養補償給付 | 医療費は治るまで全額給付 |
休業補償給付 | 休業4日目以降、1日につき給付基礎日額の80%相当額が治るまで支給 |
障害補償給付 | 障害の程度(1~7級→障害補償年金、8~14級→障害補償一時金)に応じた額を支給 |
遺族補償給付 | 遺族人数に応じた遺族補償年金、遺族補償一時金を支給 |
傷病補償給付 | 一定の条件に該当する場合、その状態が継続している間、年金給付及び医療補償給付のほか、特別支給給付(第1級~第7級 / 114万円~100万円)を支給 |
介護補償給付 | 傷病(補償)年金または障害(補償)年金を受給し、かつ、現に介護を受けている場合に支給 |
葬祭給付 | 業務・通勤事故により死亡した方の葬儀を行う場合に支給 |
二次健診等給付 | 一次健診で異常が発見された場合、二次健診とその後の治療や生活指導のために給付 |
特別加入の保険料
特別加入の保険料は税金申告で社会保険料として控除されます
特別加入者が支払う保険料は、保険料算定基礎額(給付基礎日額×365日)に一定の保険料率を乗じて算定します。特別加入者には労働者と違って、賃金というものがありませんので、これに代わるものとして、給付基礎日額の範囲が定められており、その範囲内で特別加入者が自分で選び、それを都道府県労働基準局長が決定することになっています。
中小事業主の特別加入保険料(2021)
中小事業主及び家族で事業に従事する者の特別加入保険料は、保険料算定基礎額に第一種特別加入保険料を乗じた額です。(給付基礎日額×365日×保険料率=保険料)
給付基礎日額
| 年間保険料(9.5/1000)
|
3,500
| 12,136
|
4,000
| 13,870
|
5,000
| 17,337
|
6,000
| 20,805
|
7,000
| 24,272
|
8,000
| 27,740
|
9,000
| 31,207
|
10,000
| 34,675
|
12,000
| 41,610
|
金額単位:円
一人親方の特別加入保険料(2021)
一人親方の場合も保険料算定基礎額に第二種特別加入保険料率を乗じて算定します。(給付基礎日額×365日×保険料率=保険料)
給付基礎日額
| 年間保険料(18/1000)
|
3,500
| 22,995
|
4,000
| 26,280
|
5,000
| 32,850
|
6,000
| 39,420
|
7,000
| 45,990
|
8,000
| 52,560
|
9,000
| 59,130
|
10,000
| 65,700
|
12,000
| 78,840
|
金額単位:円
事務取扱手数料
労災保険料のほかに、事務費として事務取扱手数料が必要です。
仕事でケガをした際に誤って保険証を使ってしまったら?
仕事中・通勤途中にケガをし、謝って中建国保の保険証を提示して保険診療を受けた場合、中建国保が保険医療機関に医療費の支払いを行いますが、支払い済みの金額は中建国保に返還していただき、後日、改めてご自身で労災保険に請求手続きを行わなければならなくなります。
①給付された医療費を→②中建国保に返還し→③労災保険に請求手続き→④労災保険から給付されます
職業病(アスベスト)対策事業への補助
胸部レントゲンフィルムをアスベスト専門医に再読影してもらった場合、当該年度につき1回400円を限度に補助します。