おさめる保険料の金額
おさめる保険料の金額は、医療分の保険料(医療保険料)と介護分の保険料(介護保険料)、それに後期高齢者支援金分の保険料の合算額となります。介護保険料と後期高齢者支援金分保険料は、中建国保が集めて国に納める保険料です。
医療保険料は75歳未満の方の医療費のために使われます。介護保険料は介護サービスのために使われます。後期高齢者支援金分保険料は75歳以上の方の医療費のために使われます。
保険料は国庫補助金とともに、組合員と家族の医療費や給付金を支払う大切な財源です。保険料は毎月定められた日までに、決められた方法により、所属する出張所(組合)におさめてください。
医療保険料 | 組合員の年齢(種別)と家族人数の合算額です。家族分は、同一世帯で3歳から74歳に賦課します(1世帯5人まで。6人目以上は徴収しません)。家族に増減があった場合の家族分の医療保険料は、増減のあった月分から増額または減額します。 |
介護保険料 | 40歳以上65歳未満(第2号被保険者)の組合員の種別と該当者家族人数の合算額です。国に納付が義務付けられています。65歳以上の保険料は市町村に納めます。該当家族に増減があった場合の家族の介護保険料は、増減のあった月分から増額または減額します。介護分保険料は、介護サービスを受ける人の費用に使われます。 |
後期高齢者支援金分保険料 | 0歳から74歳の被保険者数により算定し、国に納付が義務付けられています。中建国保では、同一世帯で3歳から74歳に賦課します(家族分は1世帯5人まで。6人目以上は徴収しません)。家族に増減があった場合の家族分の後期高齢者支援金分保険料は、増減のあった月分から増額または減額します。後期高齢者支援金分保険料は、75歳以上の人の医療費に使われます。 |
組合員の保険料の決定と変更の取扱い
毎年4月1日現在の満年齢によって、法人第1種組合員から第6種組合員までのいずれかに種別が確定し保険料が決まります。就労就業の状態が変わり組合員種別を変更する理由が生じたときは、変更申請をすることができます。変更申請はお早めに手続きが必要です。
組合員種別
| 内 容
| |
法人第1種組合員
| 30歳以上
法人事業所の事業主等
| (1)4月1日現在の満年齢が30歳以上の人。
(2)種別保険料に関する申告書の内容が法人事業所の事業主及び役員で業務執行権を有する人、常時労働者を使用する人、個人事業所の事業主で下請けにおろしている人、事業主(親方を自認している人)などのいずれかに該当する人。
(3)法人第1種保険料を納めていただきます。
※30歳以上の組合員で種別保険料に関する申告書を提出しない組合員の種別は第1種となります。
※就労就業の状態が変わり、組合員種別を変更する理由が生じたときは、変更申請をすることができます。変更申請は早めに手続きが必要です。
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第1種組合員
| 30歳以上
個人事業所の事業主等
| (1)4月1日現在の満年齢が30歳以上の人。
(2)種別保険料に関する申告書の内容が法人事業所の事業主及び役員で業務執行権を有する人、常時労働者を使用する人、個人事業所の事業主で下請けにおろしている人、事業主(親方を自認している人)などのいずれかに該当する人。
(3)第1種保険料を納めていただきます。
※30歳以上の組合員で種別保険料に関する申告書を提出しない組合員の種別は第1種となります。
※就労就業の状態が変わり、組合員種別を変更する理由が生じたときは、変更申請をすることができます。変更申請は早めに手続きが必要です。
|
第2種組合員
| 30歳以上
一人親方
| (1)4月1日現在の満年齢が30歳以上の人。
(2)第1種組合員または第3種組合員に該当しない人。
(3)第2種保険料を納めていただきます。
※就労就業の状態が変わり、組合員種別を変更する理由が生じたときは、変更申請をすることができます。変更申請は早めに手続きが必要です。
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法人第3種組合員
| 30歳以上
法人事業所の従業員等
| (1)4月1日現在の満年齢が30歳以上の人。
(2)事業主から種別保険料に関する申告書の雇用証明書欄に雇用証明が受けらる人(常用労働者)。
(3)法人第3種保険料を納めていただきます。
※就労就業の状態が変わり、組合員種別を変更する理由が生じたときは、変更申請をすることができます。変更申請は早めに手続きが必要です。
|
第3種組合員
| 30歳以上
個人事業所の従業員等
| (1)4月1日現在の満年齢が30歳以上の人。
(2)事業主から種別保険料に関する申告書の雇用証明書欄に雇用証明が受けらる人(常用労働者)。
(3)第3種保険料を納めていただきます。
※就労就業の状態が変わり、組合員種別を変更する理由が生じたときは、変更申請をすることができます。変更申請は早めに手続きが必要です。
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第4種組合員
| 25歳以上30歳未満
| (1)4月1日現在の満年齢が25歳以上30歳未満の人。
(2)第4種保険料を納めていただきます。
※就労就業の状態が変わり、組合員種別を変更する理由が生じたときは、変更申請をすることができます。変更申請は早めに手続きが必要です。
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第5種組合員
| 20歳以上25歳未満
| (1)4月1日現在の満年齢が20歳以上25歳未満の人。
(2)第5種保険料を納めていただきます。
※就労就業の状態が変わり、組合員種別を変更する理由が生じたときは、変更申請をすることができます。変更申請は早めに手続きが必要です。
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第6種組合員
| 20歳未満
| (1)4月1日現在の満年齢が20歳未満の人。
(2)第6種保険料を納めていただきます。
※就労就業の状態が変わり、組合員種別を変更する理由が生じたときは、変更申請をすることができます。変更申請は早めに手続きが必要です。
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月額保険料(2024年度)※島根県支部
組合員
組合員種別 | 医療分(円) | 後期高齢者支援金分(円) | 介護分(円) |
法人第1種 | 27,000 | 6,600 | 4,900 |
第1種 | 25,500 | 6,300 | 4,800 |
第2種 | 21,900 | 5,400 | 4,200 |
法人第3種 | 18,600 | 4,800 | 3,700 |
第3種 | 18,100 | 4,600 | 3,600 |
第4種 | 11,800 | 3,100 | 0 |
第5種 | 9,300 | 2,900 | 0 |
第6種 | 6,800 | 2,800 | 0 |
家族(1世帯5人まで徴収)
2024 家族の方(お一人あたり・円) | |||||
家族種別 | 項目 | 合計金額 | |||
医療分 | 後期高齢者
支援金分 | 介護分 | 40歳未満
65歳以上の方
(介護分含まない) | 40歳以上
65歳未満の方
(介護分含む)
| |
3歳未満家族 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | ― |
就学前家族
(3歳以上6歳未満) | 2,200 | 1,400 | ― | 3,600 | ― |
若年家族
(6歳以上23歳未満 | 3,000 | 1,900 | ― | 4,900 | ― |
成人家族
(23歳以上70歳未満) | 3,700 | 2,100 | 2,800 | 5,800 | 8,600 |
高齢家族
(70歳以上) | 3,100 | 1,900 | ― | 5,000 | ― |
※0歳から74歳の被保険者数により算定し、国におさめることになっています。1世帯5人までしか徴収いたしません。
※保険料を徴収する家族の順位は①成人家族(23歳以上70歳未満)、②高齢家族(70歳以上)、③若年家族(6歳以上23歳未満)、④就学前家族(3歳以上6歳未満)とします。
すべての方の月額保険料は、「医療保険料」+「介護保険料」+「後期高齢者支援金分保険料」の合計金額となります。
安心ひろがる現金給付(2024年度)
お医者さんにかかるとき
病気やケガ(私傷病)などでお医者さんにかかるときの、病院などの窓口負担は3割です。ただし、70歳以上の方は所得により1割または3割の負担です。また、義務教育就学前の乳幼児(6歳未満)は医療費の2割負担となります。
償還金制度(組合員の自己負担分が1ヵ月1万7,500円を超えたとき)
70歳未満の組合員の医療費自己負担分が1つの病院・診療所・訪問看護事業所で1ヵ月(暦の上で月の1日から末日まで)1万7,500円を超えたときは、超えた額を償還金として支給します。
対象となるのは、(1)入院、(2)通院、(3)歯科、(4)調剤、(5)訪問看護療養費、(6)療養費(医科・歯科・調剤・補装具)です。(1)~(6)をそれぞれ合算することはありません。
※ただし、加入した月から3ヵ月以内は償還金の支給はありません。また、組合員が資格喪失した月の償還金の支給もございません。
対象となるのは、(1)入院、(2)通院、(3)歯科、(4)調剤、(5)訪問看護療養費、(6)療養費(医科・歯科・調剤・補装具)です。(1)~(6)をそれぞれ合算することはありません。
※ただし、加入した月から3ヵ月以内は償還金の支給はありません。また、組合員が資格喪失した月の償還金の支給もございません。
※資格取得日以前の3年間に加入履歴があるものは再加入とし新加入とは別に取り扱います。
傷病手当金(組合員が病気で5日以上労務を休んだとき)
組合員が保険証を使って診療をうけ、その療養のため、入院、入院外に関わらずお医者さんから仕事を休むようにいわれたとき、休業した1日目から支給(同一傷病であるかどうかは問いません)。3年を単位として入院・入院外それぞれ50日までを支給します。ただし、加入してから90日以内の支給はありません。償還金の払い戻しもありますので、治療に専念でき、安心して仕事にもどれます。
※「入院外」とは、通院および通院していなくても療養のために仕事を休んだ期間こと。
※「入院外」とは、通院および通院していなくても療養のために仕事を休んだ期間こと。
※支給対象とならない場合:(1)仕事上の傷病、(2)交通事故(自損事故を含む)による傷病、(3)ケンカ等による傷病、(4)自分でわざとした行為や犯罪による傷病。
※傷病でケガなどの外傷があった場合、傷病原因等報告書を併せて提出すること。
※支給を受けた日数にかかわらず、3年を経過すると支給日数が入院・入院外それぞれ40日に戻る。
組合員種別
| 入院外の場合(円)
| 入院の場合(円)
|
法人第1種
| 4,000
| 8,000
|
第1種
| ||
第2種
| 3,600
| |
法人第3種
| 3,200
| |
第3種
| ||
第4種
| 2,800
| |
第5種
| 2,400
| |
第6種
| 2,000
|
出産育児一時金(子どもが生まれたとき)
被保険者が出産したとき(妊娠84日以降の死産を含む)1子について50万円を支給します。原則として中建国保が直接病院等に出産育児一時金を支払いますので、まとまった現金を用意しなくても、安心して出産することができるようになりました(直接支払制度)。手続きは病院等で行います。詳しくは病院等に直接お問い合わせください。(これまでどおり、出産後に中建国保に申請することも可能です)
【ご注意ください】
中建国保に加入後6ヵ月以内の被保険者の出産であった場合は、中建国保に加入する前の被用者保険(被保険者本人の資格が1年以上)からの支給が受けられますので、中建国保からは出産育児一時金の支給を行いません。
【出産記念品の配付】
若い子育て世代にとって魅力ある事業として「出産の記念品」を配付します。年度中にお子様が誕生した世帯(出産育児一時金の受給要件を満たさなくても可)に記念品を贈ります。記念品は育児用品及び赤ちゃんの病気やケガなどの対処法をお知らせする冊子のセットです。
葬祭費(被保険者が死亡したとき)
組合員が死亡したとき7万円を支給します。家族が死亡したとき5万円を支給します。
移送費(緊急時に病院・診療所に移送されたとき)
被保険者が歩行困難であり、かつ緊急なとき病院または診療所に移送された場合、被保険者が移送費用として支払った額を限度として支給します。
出産手当金(女子組合員が出産して休んだとき)
出産前25日と出産後40日の計65日以内で1日につき下記の額を支給します。加入理由が、結婚による親の世帯からの分離加入の場合を除き、出産日が中建国保に加入してから180日以内の場合は支給しません。
※出産手当金と傷病手当金の両方の支給がうけられる場合、重なった期間は傷病手当金が支給されません。ただし、入院の場合は傷病手当金との差額を支給します。
※出産手当金と傷病手当金の両方の支給がうけられる場合、重なった期間は傷病手当金が支給されません。ただし、入院の場合は傷病手当金との差額を支給します。
※女子組合員が出産して出産手当金の支給を受けた場合、3カ月分の保険料納入を減免します。
組合員種別
| 出産手当金(円)
|
法人第1種
| 4,000
|
第1種
| |
第2種
| 3,600
|
法人第3種
| 3,200
|
第3種
| |
第4種
| 2,800
|
第5種
| 2,400
|
第6種
| 2,000
|
高額療養費
組合員及び家族が病気やケガでお医者さんにかかり、保険医療の自己負担額及び訪問看護をうけたときの基本利用料の額が1つの病院・診療所・訪問看護事業所で1ヵ月(暦の上で月の1日から末日まで)にそれぞれの自己負担限度額を超えた場合、その超えた分について中建国保請求すれば、後日払いもどしがうけられる制度です。
また、「限度額適用・標準負担額減額認定書」を病院の窓口に提示して入院した場合は、自己負担額を超えた額は現物給付を受けることができます。
高額療養費には次のような支給がありますが、いずれも課税所得が確認できる証明書の提出が必要です。
(1)70歳未満の被保険者の基本及び世帯合算の支給
(2)70歳以上の被保険者の支給
(3)前記の(1)と(2)の両方がある場合の支給
(4)多数該当世帯の支給
(5)特定疾病にかかる支給
また、「限度額適用・標準負担額減額認定書」を病院の窓口に提示して入院した場合は、自己負担額を超えた額は現物給付を受けることができます。
高額療養費には次のような支給がありますが、いずれも課税所得が確認できる証明書の提出が必要です。
(1)70歳未満の被保険者の基本及び世帯合算の支給
(2)70歳以上の被保険者の支給
(3)前記の(1)と(2)の両方がある場合の支給
(4)多数該当世帯の支給
(5)特定疾病にかかる支給
インフルエンザ予防接種補助事業
被保険者がインフルエンザ予防注射を接種した場合、支払った接種費用にかかわらず、また接種するインフルエンザの種類(流行性・季節性)を問わず、被保険者一人につき2千円を年度中2回まで補助します。
≪補助申請手続きに必要な書類≫
(1)インフルエンザ予防接種補助金申請書、(2)インフルエンザ予防接種を受けたことが確認できる書類(領収書の原本、接種証明や母子手帳の写しなどで、接種日・医療機関名・接種を受けた人が確認できること)。
≪補助申請手続きに必要な書類≫
(1)インフルエンザ予防接種補助金申請書、(2)インフルエンザ予防接種を受けたことが確認できる書類(領収書の原本、接種証明や母子手帳の写しなどで、接種日・医療機関名・接種を受けた人が確認できること)。
肺炎球菌予防接種補助事業
年度中に65歳の誕生日を迎える被保険者が市町村の実施する肺炎球菌予防接種を受けたとき補助を行います。補助額は被保険者一人につき年度中1回2千円を支給します。60歳から65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器などに重い障害がある人も対象です。
≪補助申請手続きに必要な書類≫
(1)肺炎球菌予防接種補助金申請書、(2)肺炎球菌予防接種を受けたことが確認できる書類(領収書の原本、接種証明など市町村が実施していることを確認できるものなど、接種日・医療機関名・接種を受けた人が確認できること)。
(1)肺炎球菌予防接種補助金申請書、(2)肺炎球菌予防接種を受けたことが確認できる書類(領収書の原本、接種証明など市町村が実施していることを確認できるものなど、接種日・医療機関名・接種を受けた人が確認できること)。
その他
介護のための住宅改修補助「在宅介護支援住宅回収補助事業」(10万円限度)、1年間保険給付をうけていない世帯に支給する祝金「健康家庭祝金支給事業」(1万円~2.5万円)、健康の保持増進のための「健康・体力づくり事業」などを実施しています。
また、ジェネリック医薬品使用促進を行い、被保険者がジェネリック医薬品(後発医薬品)を希望できるよう医療機関等の窓口で提示できる「ジェネリック医薬品希望カード」を作成・配布しています。
また、ジェネリック医薬品使用促進を行い、被保険者がジェネリック医薬品(後発医薬品)を希望できるよう医療機関等の窓口で提示できる「ジェネリック医薬品希望カード」を作成・配布しています。
詳細はこちらをクリック!
中建国保本部のホームページには、さらに詳しいことが掲載されています。提出書類の様式もダウンロードできます。